【電気工事×瀬戸市】電気工事業登録代行申請は行政書士オフィスへお任せください!

そもそも電気工事業の登録とは

電気工事を行うためには、営業所のある都道府県での

電気工事業者としての登録が義務化されています!

瀬戸市で電気工事業の営業所がある場合は、

  愛知県での事業者登録をしなければいけません。

注意をしなければならない点は、

工事金額に関係なく業者登録しなければいけないことです。

登録をすることで、税込み500万円未満であれば電気工事の受注が可能です!

※税込み500万円以上の電気工事の場合は電気工事業の許可(建設業許可)が必要です!

こんなお悩みはありませんか?

  1. 瀬戸市内で電気工事業で独立したいので電気工事業の登録をしたい
  2. 将来的に電気工事を受注していきたいと考えている。
  3. 電気工事業登録をしなければいけないのはわかっているが方法がわからない。
  4. 建設業許可を取得したいが、要件が厳しくて取得がむずかしい。

ご相談いただくメリット

  1. 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
  2. 電気業登録以外にも一貫サポート
  3. 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
  4. 建設業許可への最短・最善の方法を提示(希望者のみ)

詳しくは、愛知県のホームページをご参照ください。

瀬戸市内の事業者はこちら

お気軽にご連絡ください。

電気工事業者として登録ができる条件とは

大きな条件は、以下の2つです。

A.資格保有者がいること

電気工事を行うために必須となる資格があります。

①第一種電気工事士

②第二種電気工事士

※第二種電気工事士の場合は3年以上の実務経験が必須です。

※自家用工作物は第一種電気工事士のみです。

↓↓↓↓

電気工事を営む営業所ごとに配置する必要があります。

本店に加えて瀬戸支店がある場合は2名必要です!

B.電気工事に必要な器具類があること

具体的には以下のものです。

①一般用電気工作物等

⇩⇩⇩

絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計

②自家用電気工作物

⇩⇩⇩

①に加えて、高圧検電器、低圧検電器、

継電器試験装置(借用可)、絶縁耐力試験装置(借用可)

A、Bの条件を満たさないと電気工事業者として登録ができません。

登録の種類は大きく分けて2種類

①一般用電気工作物等

一般家庭、商店等の屋内配電設備等や、小出力の発電設備です。

→→多くはこの一般用電気工作物等に該当します。
②自家用電気工作物

ビル、工場等の発電・変電設備・需要設備等です。

※発電所、変電所、最大電力 500kW以上の需要設備、送電線路、保安通信設備を除く。

登録までの流れ

1.ヒアリング

  貴社の今後のビジョン含め、先述の登録要件の確認等をお伺いします。

⚡⚡⚡

2.お見積り作成

  基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。

⚡⚡⚡

3.契約

  お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。

  申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。

⚡⚡⚡

4.情報とりまとめ

  申請に必要な貴社の情報を改めてお伺いします。

⚡⚡⚡

5.登録代行申請

  すべての情報と書類作成が終わりましたら申請させていただきます。

  申請後、10日前後で登録できます。

⚡⚡⚡

6.登録証交付

  登録が完了しましたら、各申請県(瀬戸市の場合は愛知県)

  から登録証が貴社宛てに送付されます。これですべて完了です。

瀬戸市近辺も対応!

愛知県全域

■名古屋市■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市
■小牧市 ■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市
■日進市 ■清須市 ■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町
■豊山町 ■大口町■扶桑町 ■江南市

■その他の地域

その他の都道府県もお気軽にご相談ください!

よくあるお問い合わせ

Q.電気工事業の登録にはどれくらいの期間がかかりますか?

A.事業内容のヒアリングを含めると約1か月程度をお考え下さい。最短で2週間程度です。

Q.一度、電気工事業の登録をしたら登録の更新は必要ですか?

A.登録の有効期限は5年間です。もし、そのタイミングで電気工事業の許可(建設業許可)を取りたい場合もサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

当オフィスのつよみ

1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。

2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。

3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応

4 弊所は「インフラ事業のパートナー」

ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。

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    事務所名ORION行政書士オフィス
    代 表行政書士 宮田啓史
    登 録 会日本行政書士会連合会
    愛知県行政書士会
    所 在 地愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
    TEL/FAX0586-50-2838
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